GPS端末捜査が違法から一転違法性無しの判決

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GPS端末捜査が違法から一転違法性無しの判決へ。以前大阪地裁で争われたGPS捜査の違法性の有無についての裁判。裁判所の礼状無しに捜査対象者にGPS端末を取り付けて捜査をした大阪府警の捜査手法に違法性はなかったのかについて。

GPS端末捜査が行なわれた当時、大阪地裁が違法と判決を下していました。しかしそれが2日、大阪高裁にて一転、違法性はなかったとの判決が下りました。GPS捜査をめぐる高裁の判断は初めてのことなので大きな注目が集まりました。そもそも大阪府警で行なわれたGPS捜査とはどのようなものだったのでしょうか。

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GPS捜査を大阪府警が行なった経緯

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GPS捜査を大阪府警が行なった経緯について。ことの発端は、大阪府門真市の自営業、岩切勝志被告(44)が知人と共謀して、大阪を含む6府県で事務所荒らしなどを繰り返し、合計416万円相当の物品を盗んだ窃盗事件にて、大阪府警が被告らの車やバイクの合計19台に、無断でGPSを取り付け、約半年に渡ってその行動を監視・捜査を行ったこと。

GPS捜査は礼状が必要な強制処分に相当すると大阪地裁は判断し、大阪府警の行なったGPS捜査を違法と判決しました。確かにGPSで半年をも追跡されていれば、プライベートのほとんどが筒抜けになることもあり、他人が勝手に覗いて良いものではないのは明らか。しかし今回の事件の内容が非常に悪質なこともあり、迅速にGPSでの捜査を行なっていなければ、被害は更に拡大していた可能性も拭えないでしょう。

GPS捜査は全国で行なわれている

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GPS捜査は全国で行なわれているよう。GPS捜査の実施に、警察庁への報告義務も特になく、報告されていない事案だけでも相当な件数になることでしょう。現在明らかになっているのは、愛媛県警が殺人容疑の参考人をGPSで捜査したこと、福岡県警が覚醒事件の被告をGPSで追跡したこと、兵庫では窃盗事件の被告をGPSで追っていたこと。

GPSで捜査した容疑者、参考人がクロであれば事件解決で済みますが、万が一関係のなかった場合、むやみに他人のプライバシーをのぞいたことになり、それはまぎれもなく違法性のある行為だといえるでしょう。ですが、GPS捜査で凶悪事件が解決できることもあり、必ずしもGPS捜査が違法だといえない現実もあります。みなさんは警察のGPS捜査をどう考えますか?

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